贈与の時効と贈与税
の連帯納付


税務署では時効の関係から、法定申告期限より7年間は個人の確定申告書をはじめ、各種お尋ね、財産や債務の明細書など資料を収集しているようです。

贈与された事実があった時点から時効の計算が行われることになります。「贈与された事実」が伴わない場合には税務上否認される可能性があります。

贈与税の納税義務は財産を取得した個人が負いますが、贈与者にも連帯納付の責任を負わせています。

受贈者が贈与税の納付をしないと、贈与者が連帯して納税義務を負うことになります。但し、その納付税額も贈与となってしまいます。


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