申告から納付までの流れ


法定期限までに実施せねばならない手続きが沢山あります。

@通夜・告別式
被相続人が死亡したことを親族、友人、知人、事業関 係者等に通知し、通夜、告別式等の実施。

A死亡届出書の提出
死亡者の親族、同居者、家主等は、死亡したことを知った日から7日以内に、死亡診断書等を添付して死亡届出書を市町 村長に提出しなければなりません。

B役員の変更登記、税務署等に対する届出書の提出
被相続人が役員に就任していた場合には、役員変更の登記の申請が必要になります。

C相続の承認または放棄
相続の開始があったことを知った日から3か 月以内にしなければなりません。
相続人の中に未成年者がいる場合には、特別代理人の選任が必要になるケースがほとんどです。

D所得私消章税の準確定申告

相続の開始があったことを知った日の 翌日から4か月以内に、相続人が申告しなければなりません。


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