相続税が課税される財産


被相続人から相続または遺贈により取得した財産に対して、相続税が課税されます。

相続人は被相続人の財産上の一切の権利義務を承継しますが、相続税額を計算する上では、プラスの財産からマイナスの財産(債務)を差し引いた純財産額に対して相続税を計算します。

プラスの財産としては、土地建物・現金預金・有価証券・自動車・貴金属・書画骨董・家財等といった有形の資産のみならず、特許権・著作権等といった無形の権利も含まれます。

 @死亡保険金、
 A死亡退職金、
 B生命保険契約に関する権利等

については、相続財産とみなして相続税の課税対象に含まれます。

相続税の計算上、相続財産とみなすという意味で、これらをみなし相続財産といいます。

みなし相続財産とされる死亡保険金、死亡退職金については、相続人の生活保障等を配慮して、一定の金額が非課税とされます。


戻る