相続税課税されない
非課税財産


 相続税は原則として、相続または遺贈により取得したすべての財産が課税対象とされます。みなし相続財産、相続開始前3年以内にされた一定の生前贈与財産も含みます。

相続税の課税対象としない以下の財産を、相続税の非課税財産といいます。

@墓所、霊びょう及び祭具等

A宗教、慈善、学術等の公益事業を行う者が相続または遺贈により取得し た財産で、その公益事業の用に供することが確実なもの

B心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権

C相続人の受け取った死亡保険金(みなし相続財産)のうち、500万円に 法定相続人の数を乗じて計算した金額に達するまでの金額

D相続人の受け取った死亡退職金(みなし相続財産)のうち、500万円に法定相続人の数を乗じて計算した金額に達するまでの金額

E死亡弔慰金のうち以下の金額
・業務上の死亡の場合 →賞与以外の普通給与の3年分
・業務外の死亡の場合 →賞与以外の普通給与の半年分

Fその他
 ・特定の公益法人に寄付した場合の寄付財産
 ・特定公益信託の信託財産にするために支出した場合の当該金銭

これらの財産を相続したとしても相続税はかかりません。



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