相続財産に加算 生前贈与財産
相続開始前3年以内に被相続人からの贈与を受けたことがある場合には、その贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算します。
相続財産に加算された贈与財産について贈与税がかかった場合には、その支払った贈与税は、贈与税額控除により相続税額より差し引きます。
相続が起こつた日からさかのぽって3年以内の贈与については、贈与財産と贈与税を相続時に精算するというわけです。
相続開始前3年以内の贈与については、原則として、その贈与税の申告をした贈与財産が対象となります。
相続開始前3年以前に贈与を受けた財産については、この加算の対象にはなりません。
できるだけ早い時期から贈与を行えば、贈与税の負担だけで、相続税がかかることなく財産の移転ができます。
相続税と贈与税は累進税率になっていますので、相続税と贈与税の税率の差を利用した節税対策も可能です。