相続税の総額計算


課税価格から遺産にかかる基礎控除額を控除して、課税遺産総額を計算します。

この課税遺産総額を法定相続人が法定相続分で分割したものと仮定して、各法定相続人の法定相続分に応ずる各人の取得金額を算出します。

たとえば、課税価格が3億円で、配偶者と長男と長女の合計3人の法定相続人がいたとします。この場合の計算は、次のようになります。

遺産にかかる基礎控除額
5000万円+1000万円×3人=8000万円

課税遺産総額  
3億円−8000万円=2億2000万円

各法定相続人の相続税の総額の基となる税額
配偶者
2億2000万円×1/2=1億1000万円

1億1000万円×40%−1700万円=2700万円

長男及び長女
2億2000万円×1/2×1/2=5500万円

5500万円×30%−700万円=950万円

相続税の総額
2700万円+950万円+950万円=4600万円



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