各人の算出税額と納付税額
相続税の総額は、相続財産を法定相続人が法定相続分で分割して相続したものと仮定して計算します。この相続税の総額を基礎として、吾人の算出税額及び納付税額を計算します。
相続税は、実際に相続または遺贈により財産を取得した者が負担します。相続税の総額に、それぞれの相続人や受遺者が実際に取得した相続財産の割合を乗じて、各人の算出税額を計算します。
相続人や受遺者の特性に応じて、税額が軽減される税額控除という制度が設けられています。
たとえば、配偶者の税額軽減という税額控除があります。被相続人の配偶者については、老後の生活を保障しなければなりませんし、被相続人の財産形成には、配偶者の貢献があったからにほかなりません。
配偶者の税額軽減とは、配偶者の相続分が法定相続分か1億6000万円のいずれか多い金額に達するまでは、配偶者には相続税がかからないという制度です。
逆に、税額が加算される場合があります。それが相続税顔の2割加算という制度です。