相続税の申告書提出
相続税の申告書は、被相続人から相続や遺贈により財産を取得した人が、共同して作成し、押印した上で提出します。
相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があつたことを知った日の翌日から起算して10か月以内です。
提出期限日が土曜日・日曜日・祝日等の休日にあたるときは、その翌日が相続税の申告書の提出期限となります。
相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署です。
相続税の申告期限までに申告しないと、無申告加算税として納めるべき相続税額に対して15%の税額が追徴されます。
税額を少なく申告した場合には、過少申告加算税として新たに納めるべき税金に対して10%、新たに納める税金が当初の申告税額と50万円とのいずれか多い金額を超える場合は、その超える部分については15%の税額が追徴されます。