相続税はどこに納めるか


相続税は、原則として、相続税の申告書の提出期限までに金銭で納付することになっています。

税金を納付する場所は、金融機関、郵便局及び所轄税務署です。納付書に住所、氏名、税額、申告書を提出した税務署名等を記入して納付します。

諸般の事情から資金繰りがつかず、法定納期限に間に合わずに納税が遅れた場合には、延滞税を納付する必要があります。

延滞税は、法定納期限から2か月以内に納めた場合には、「年7.3%」と「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合、2か月を超えた場合には年14.6%の割合で計算されます。

原則として、延滞税は納税者自身で計算し納付することになっていますが、実際には、納税者は本税のみを納付し、後日、所轄税務署から延滞税の納付書が送付されて、納付するようになっています。


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