相続した土地を売却税


相続税を支払うため、あるいは、相続後の生活資金のために、相続した土地・建物を売ることがあり得ます。

相続税を支払い、さらに、その土地や建物の譲渡所得税を支払うということになると、納税者にとっては同じ財産に相続税と譲渡所得税が課税されることとなり、税負担が重くなってしまいます。

これを回避するために、相続税額の取得費加算の特例があります。

相続した土地や建物を、相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡した場合には、支払った相続税額のうちの一定金額を、譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。

土地等を売った場合には、土地等を売った人にかかった相続税額のうち、その人が相続や遺贈で取得したすべての土地等に対応する相続税額を取得費に加算できます。


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