相続した居住用財産を売って買い換えた場合の税金


相続した居住用財産を売って、代わりの居住用財産に買い換えたときは、買い換え金額に相当する部分の譲渡をなかったものとすることができます。

これを、相続等により取得した居住用財産の買換特例といいます。

この特例を受けるには、次の要件を満たす必要があります。

@譲渡した居住用財産と買い換えた居住用財産が、日本国内にあること

A建物及びその敷地は、所有期間がその年の1月1日においてともに10年を超え、父母か祖父母が住んでいたもので、それを父母か祖父母から相続か遺贈により取得したものであり、自分が通算して30年以上居住していたものであること

居住用財産の買換えにあたり、新たな居住用財産を、譲渡した年かその前年に取得したときは、譲渡した年の翌年12月31日までに居住する必要があります。


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