宅地の評価


宅地の評価は、利用単位ごとに行います。

相続・遺贈・贈与により取得した宅地については、その取得した宅地ごとに判定します。

分割のしかたで、評価額も変わる可能性があります。

@所有する宅地を自分で使用している場合
→その全体

A所有する宅地の一部について借地権を設定、他の部分を自分で使用
→それぞれの部分

B借地権の目的となっている宅地で貸付先が複数ある場合
→同一人に貸し付けられている部分ごと

C共同ビルの敷地の用に供されている場合
→その全体


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