路線価方式、
倍率方式で評価
相続財産に土地がある場合の評価方法は、路線価方式または倍率方式によります。
評価対象となる土地の所在する評価倍率表の該当箇所を調べれば、その土地を路線価方式で評価すべきか倍率方式で評価すべきかが記載されています。
【倍率方式による場合】
固定資産税評価額に乗ずべき倍率が記載されています。その土地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額が、その土地の相続税評価額です。
【路線価方式によるべき旨が記載されている場合】
路線価図の該当箇所を調べることになります。 路線価図とは、道路に金額(1000円単位で記載されている金額が路線価)が付されている地図です。
評価対象の土地が接している道路の路線価に、その土地の地積を乗じて計算した金額に各種の補正を加えた金額が、その土地の相続税評価額です。