借地権の評価


借地権は借地借家法によりその存続期間が保証され、借地期間が満了しても地主側に正当事由がなければ更新されます。

すなわち借地権は、1つの権利として価値があり、相続税・贈与税の課税対象財産とみなされます。

借地権の価額は、借地権の目的となっている土地の更地価額に借地権割合を乗じて求めます。

この借地権割合は、借地事情を勘案して地域ごとに30%〜90%の範囲で定められています。路線価図や評価倍率表に記載されています。なお、路線価図では、路線ごとにA〜Gのアルファベットで表示されています。

借地権の評価額の計算は次のとおりです。

借地権の評価額=自用地評価額×借地権割合

土地を借りて、アパートを建て、第三者に賃貸しているといった場合の貸家の敷地となっている借地権の場合には、「貸家建何倍地権」として次のように評価します。

貸家建付借地権
=自用地評価額×借地権割合×(1−借家権割合×賃貸割合)


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