ゴルフ会員権の評価
相続税評価では、その形態により評価方法が異なります。
株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけの会員権については評価しません。
取引相場のある会員権は、課税時期の通常の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。
取引価格に含まれない預託金等があるときには、次に掲げる預託金等の種類に応じて、それぞれに掲げる金額を、取引価格の70%に相当する金額に加算した金額で評価します。
@課税時期にすぐに返還を受けることができる預託金等については、その金額
A課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金 等 については、その金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間に応ずる基準年利率による複利現価の額