生命保険金・死亡
退職金の評価


被保険者と保険料負担者が被相続人で、受取人が被相続人以外の場合に、相続財産に含めることになります。

また、契約者配当金等も生命保険金に加算して、みなし相続財産として評価の対象になります。

生命保険金については、被相続人亡き後の相続人の生活資金になることから、500万円に法定相続人の数を乗じた金額については非課税財産となり、相続税は課税されません。


年金で受け取る保険金の評価については、有期定期金、終身定期金等の区分ごとに「定期金」に関する評価方法が定められています。



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