書画・骨董品・家財等
の評価
書画や骨董品については、その人それぞれの趣味・嗜好により評価額は異なります。
そこで、「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する」と規定されており、鑑定評価によることになるのが一般的です。
被相続人の財産には、備品や自動車が含まれるケースが多くあります。このような「動産」については、原則として、1個または1組ごとに評価します。
ただし、家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で1個または1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯、一農家、一旅館等ごとに評価することができます。
一般動産の価額は、調達価額により評価することを原則とし、調達価額がわからないときには、その動産と同種の品物の新品の小売価額からその購入から相続開始日までの減価償却費(定率法)を控除した価額で評価します。