小規模宅地等の
評価減の特例


相続財産の中に居住用や事業用に使用されている宅地等がある場合には、その宅地等の評価額の一定割合(50%か80%)を減額するという、小規模宅地等の評価減という特例制度があります。

居住用として使用するのに最低必要な土地、事業の継続の維持に困難をきたさないため最低必要な土地については、評価額を引き下げるというものです。

この特例を受けられる人は、相続や遺贈によって宅地等を取得した個人です。

この特例の適用を受けられる宅地等は、個人が相続や遺贈により取得した宅地等で、相続開始直前において、被相続人あるいは被相続人と生計を一に

していた被相続人の親族の、居住用あるいは事業用または国の事業用(特定郵便局の敷地)として使用していた宅地等であることが要件とされます。


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