基礎控除を上手に
利用して節税


【贈与税は高率課税】

贈与税は相続税逃れを防止するために作られた一面を持っていますから、課税率も相続税よりぐんと高く、相続税の場合1000万円以下は10%、1000万円超3000万円以下は15%であるのに対し、贈与税が10%ですむのは200万円以下で、600万円超1000万円には、なんと40%が課税されてしまいます。

また、相続税は、課税対象となる財産の所有者が死亡した時点で発生するものですが、贈与税は生前に発生しますから、納税時期がずっと早まることになり、その間にその税金分のお金が生み出す金利を考えたら、相続税を払うほうが得になる場合があります。


【1人に対し年間110万円まで無税】

贈与は長期にわたり少しずつ行うことが可能という利点を持っていますし、少額を何回にも分けて贈与すれば課税率も相続税とあまり変わらなくなってきます。

贈与税にも相続税と同様、控除の粋があり、贈与する相手1人につき年間110万円までなら無税です。

贈与する相手を10人として、それを10年間続ければ1億1000万円の財産を税金なしで減らすこともできます。

但し、毎年一定額を贈与し続けると、税のための計画的な分割贈与と見なされる可能性のあるようです。税務署にそのように見されると、それまでの贈与の全額を最初の年に1度にしたものと計算されて、多額税金を課せられることもあるようで気をつけなければなりません。


【相続開始前3年以内の贈与】

相続開始前3年以内に受けた贈与は贈与と認められず、相続税の計算に組み込まれます。 ただし、この規定は相続や遺贈で財産を取得した人の場合に限られますから、孫とか甥とか姪など通常は相続人に加えられることのない人々なら心配ありません。

【配偶者特別控除を活用】
配偶者への贈与は2000万円まで無税というこの特例によって得た財産は、たとえそれが相続開始前3年以内の贈与であっても、相続税の計算に組み込まれることはないのです。それに基礎控除の110万円を加えると合計2110万円の控除となります。

ただしこの醐掲者特別控除には、勝因期間が20年以上の夫婦であること、贈与する財産は居住用の不動産またはそれを取得するための資金であること、同一夫婦間では1回限りであること、などの条件がつけられています。



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