子・孫への住宅資金
贈与で節税


【住宅取得資金贈与の特例を受ける条件】

(1)住宅取得者の父母または祖父母からの金銭の贈与であること
(2)贈与を受ける年の受贈者の年間所得額が1200万円(給与所得者は約1430万円)以下であること

(3)過去5年間に本人またはその配偶者の所有する住宅に居住した  ことがない者であること

(4)取得する住宅が新築または一定の中古住宅で、床面積が50u以上であること

(5)中古住宅の場合、木造は取得日前15年以内、鉄筋などの耐火構造は20年以内に建築されたものであること。

(6)贈与を受けた日の翌年の3月15日までに新築または取得し、その日までの居住するか、または遅延なく居住する見込みであること

(7)既にこの特例の適用を受けていないこと

【借入金負担付贈与は贈る財産の種類に注意】

借入金負担付というのは、何か財産を贈与するときに、贈与者がその財産を手に入れるためにした借入金の一部を贈与財産と一緒に受贈者に贈るというもので、受贈者は財産を取得すると同時に負債も引き継ぎ、それを返済していかねばなりません。

例えば時価1億円のゴルフ会員権と一緒に7000万円の借入金も受贈した場合、贈与税計算の折に、ゴルフ会員権は時価の70%で評価されるのが通常ですから、借入金の7000万円を差し引くと財産額はゼロになり、受贈者は贈与税を払う必要がなくなります。

ただし、贈与者のほうには、借入金相当額で受贈者に贈与財産を売却したとみなされされ、譲渡所得税が課せられる点には注意が必要です。


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