相続についての
「お尋ね」とは


被相続人が死亡した場合には、相続人等が死亡を知った日から7日以内に、その死亡地の市町村長に対し、死亡届を提出することになっています。

その提出を受けた市町村長は、提出を受けた日の翌月末日までに死亡届を所轄内の税務署長に通知します。

個人の確定申告書をはじめとして、各種お尋ね、財産・債務の明細書、名寄帳等、多種にわたる資料をもとに、相続税がかかるか否かを税務署側が判断し、税金がかかるであろうと思われる被相続人の代表相続人に対して相続税の申告等についての案内を、相続開始後6か月程度の時期に送付しているようです。

この案内には、相続税の申告書用紙と相続についての「お尋ね」が同封されています。


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