みなし相続財産とは
実質的に相続または遺贈によって取得したことと同様の経済的効果をもたらすため、その経済的効果に着目して、相続税の計算上、相続財産とみなす財産です。みなし相続財産には、以下のようなものがあります。
@死亡保険金
A死亡退職金
B生命保険契約に関する権利
C上記以外の一定の利益の享受
みなし相続財産を取得した者が相続人である場合には、相続によって取得したものとみなされ、相続人以外の者である場合には、遺贈によって取得したものとみなされます。
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