相続税額の2割加算とは
相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の子や親といった一親等の血族及び配偶者以外の者である場合には、各人の算出税額にその算出税額の2割を加算した金額が納付税額とされます。
相続税額が1.2倍になり、これを相続税顔の2割加算といいます。
孫が遺贈により財産を取得した場合には、相続税額の2割加算の対象となります。
戻る