相続税の物納とは


相続税の納税は金銭こよる一括納付が原則ですが、資金の面から金銭による納付が困難な場合には、物納が認められています。
 
物納は、申告書の提出または更正もしくは決定により、納付すべき税額を延納によっても金銭で納付することが困難な場合に、税務署長の許可を受けることによって認められます。

物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となった財産(その相続財産により取得した財産を含む)で次に掲げるものとされています。

@国債及び地方債
A不動産及び船舶

B社債及び株式ならびに証券投資信託または貸付信託の受益証券

C動産


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