低額譲渡やに贈与税
が課される


〜 保険料を負担しないで受け取った保険金、肩代わりしてもらった借金なども贈与とみなされます 〜

贈与税にも「みなし贈与財産」というのがあり、贈与された財産とみなして課税することにしています。

【みなし贈与財産には次のようなものがあります】

@信託受益金
委託者以外の人を受益者とする信託行為があったときに贈与とみなされる

A生命保険金
保険料を負担しない保険金を受け取ったときに贈与とみなされる

B定期金(年金)
掛け金を負担しない定期金(年金)を受け取ったとき贈与とみなされる

C低額譲受
財産評価額よりずっと低い価格で譲り受けたとき贈与とみなされる

D債務免除益など
借金を免除してもらったり肩代わりしてもらったとき贈与とみなされる



戻る