贈与税の課税なし
非課税財産


贈与税がかからない財産を贈与税の非課税財産といいます。これらのものに贈与税はかかりませんが、所得税などの他の税金の課税対象となることがあるので注意が必要です。

非課税財産の種類は以下の通りです。

@法人から贈与された財産
法人から贈与された財産には贈与税はかかりません。財産を貰い受けた人の一時所得として、所得税が課税されます。

A扶養義務者からもらった生活費や教育費
日常生活するのに必な費用や教育費(入学金、学費、教材費など)は課税されません。

B社交上必要と認められる香典、祝金、見舞金など
社会通念上相応な額と認められるものは課税されません。

C相続開始の年に被相続人から贈与された財産
贈与税としては非課税ですが、相続税の対象となります。

D公益事業用財産(宗教・慈善・学術事業など)
公共事業として利用される部分は課税されません。

E公職選挙の選挙運動のための寄付金
公職選挙法の規定により報告のあったものには課税されません。

F心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
給付金として支給されるもの全額が課税対象から外されます。

G冠婚葬祭費
香典や花輪代、結婚式の祝い金など社会通念に当てはまる額については課税されません。



戻る